ローン・投資
中古ワンルームの減価償却:耐用年数の簡便法と計算例
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書いた人:運営者(宅地建物取引士・上場不動産会社に10年勤務・現在はサラリーマン大家)
結論
中古の建物は耐用年数を短くできる(簡便法)。
毎年の経費は増えるが、税金が消えるわけではなく、払う時期が後ろにずれるだけ。
簡便法の式
法定耐用年数の途中まで経過
(法定 − 経過)+ 経過 × 20%
全部経過
法定 × 20%
例:築20年のRC造なら(47 − 20)+ 20 × 20% = 31年。
鉄筋コンクリート造(法定47年)の耐用年数
| 構造(法定) | 新築 | 築10年 | 築20年 | 築30年 | 全部経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量鉄骨造(34年) | 34年 | 26年 | 18年 | 10年 | 6年 |
| 木造(22年) | 22年 | 14年 | 6年 | 4年 | 4年 |
1年分の償却費(建物1,000万円の場合)
使うときの注意
- 選べるのは買った年だけ。翌年から切り替えはできない
- 大きな改修(取得価額の50%超)をすると使えないことがある
- 設備は別計算:給排水・電気などは別の資産(多くは法定15年。全部経過なら3年)
- 土地は償却できない:購入代金を土地と建物に分け、建物分だけ償却する
短い耐用年数の良い面と裏面
経費が大きい
赤字になり給与と相殺
償却が終わる
同じ家賃でも所得が急に増える
売るとき
取得費が小さく、利益が大きく出る
- 赤字の年はふるさと納税の上限も下がる(不動産投資の赤字とふるさと納税)
- ローンの元金返済は経費にならない。償却が終わると、現金は増えないのに税金だけ増えることがある
要するに
簡便法は税金を「なくす」のではなく、払う時期をずらす効果が中心。保有期間と売るときの税率(5年超かどうか)まで考えましょう。
詳しい解説
建物の減価償却は、構造ごとに決まった法定耐用年数(鉄筋コンクリート造の住宅なら47年)で行います。 ただし中古の建物を買った場合は、築年数を考えて短くした耐用年数を使えます。 その求め方のひとつが「簡便法」です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条)。 中古ワンルームの収支を見るときは、この年数が償却費の大きさを決めます。
簡便法の計算式
経過年数が法定耐用年数のうちどこまで進んでいるかで、式が2つに分かれます。
法定耐用年数の一部が経過:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
法定耐用年数の全部が経過:法定耐用年数 × 20%
1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。
正確には、経過年数は月数で数えてから式に当てはめ、最後に1年未満を切り捨てます。 築年数を年単位で丸めてから計算すると、月数で計算した場合と1年ずれることがあります。
構造・築年数ごとの耐用年数
| 構造(法定耐用年数) | 新築 | 築10年 | 築20年 | 築30年 | 全部経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造(47年) | 47年 | 39年 | 31年 | 23年 | 9年(築47年以上) |
| 重量鉄骨造(34年) | 34年 | 26年 | 18年 | 10年 | 6年(築34年以上) |
| 木造(22年) | 22年 | 14年 | 6年 | 4年 | 4年(築22年以上) |
たとえば築20年のRC造なら、(47 − 20)+ 20 × 20% = 27 + 4 = 31年です。 木造は築22年以上なら一律4年になり、4年で建物の取得価額を償却し終えます。
償却費の計算例
建物(躯体)部分の取得価額が1,000万円の場合の、1年分(12か月使った年)の償却費です。 定額法の償却率は耐用年数ごとに決まっています。
| 構造・築年数 | 耐用年数 | 償却率 | 年間の償却費 |
|---|---|---|---|
| RC造・新築 | 47年 | 0.022 | 220,000円 |
| RC造・築10年 | 39年 | 0.026 | 260,000円 |
| RC造・築20年 | 31年 | 0.033 | 330,000円 |
| RC造・築30年 | 23年 | 0.044 | 440,000円 |
| RC造・築47年以上 | 9年 | 0.112 | 1,120,000円 |
| 木造・築10年 | 14年 | 0.072 | 720,000円 |
| 木造・築22年以上 | 4年 | 0.250 | 2,500,000円 |
買った年は、使い始めた月からの月数で按分します(例:10月に貸し始めたら3/12)。 最後の年は1円(備忘価額)を残して償却を終えます。
簡便法を使うときの注意
- 選べるのは取得した年だけ:簡便法は、中古資産を事業に使い始めた年に選びます。その年に法定耐用年数で償却した場合、翌年以後に簡便法へ切り替えることはできません。
- 大きな改修をした場合は使えないことがある:取得後の資本的支出(リフォームなど)が取得価額の50%を超えると、簡便法は使えず法定耐用年数で償却します。
- 建物附属設備は別に計算する:給排水・電気設備などの建物附属設備は、躯体とは別の資産で、法定耐用年数も別(多くは15年)です。中古なら設備にも簡便法を当てられ、全部経過していれば15年 × 20% = 3年です。
- 土地は償却できない:区分マンションの購入代金は土地(敷地権)と建物に分け、建物分だけを償却します。売買契約書に内訳がない場合は、固定資産税評価額の比率などで按分します。
短い耐用年数の良い面と裏面
耐用年数が短いほど毎年の償却費が大きくなり、不動産所得が小さく(赤字に)なります。 赤字は給与所得と損益通算でき、所得税・住民税が減ります。その一方で、ふるさと納税の上限も下がります (詳しくは不動産投資の赤字とふるさと納税の上限)。
- 償却が終わると所得が急に増える:償却費がなくなった年から、同じ家賃でも所得が大きくなります。ローンの元金返済は経費にならないので、手元の現金は増えないのに税金だけ増える状態になりえます。
- 売るときの取得費が小さくなる:譲渡所得の計算では、取得価額から償却した分を引いた額が取得費になります。早く償却したぶん、売却時の譲渡所得は大きくなります。
要するに
簡便法は税金を「なくす」のではなく、払う時期を前にずらす効果が中心です。保有期間と売却時の税率(所有期間5年超かどうか)まで含めて考えましょう。
よくある質問
Q. 簡便法のほかに耐用年数を決める方法はありますか?
Q. 法人でも簡便法を使えますか?
Q. 新築を買った場合はどうなりますか?
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記事は一般的な仕組みの解説で、個別の税務判断や契約の助言ではありません。税額や手続きは、税務署・自治体・税理士などにご確認ください。