手続き・書類
郵便物を代理で受け取る委任状の書き方(見本つき):不在の書留・ゆうパックを郵便局で受け取るとき
公開
書いた人:運営者(宅地建物取引士・上場不動産会社に10年勤務・現在はサラリーマン大家)
結論
書留やゆうパックは、委任状と不在連絡票があれば代理人が郵便局で受け取れる。
ただし本人限定受取郵便は代理不可。保管期間(通常7日間)も過ぎないうちに。
代理で受け取れるもの・受け取れないもの
受け取れる
書留・ゆうパック
一般書留・簡易書留・現金書留・ゆうパック・レターパックプラスなど
受け取れない
本人限定受取
名あて人本人だけが受け取れる郵便(クレジットカードの送付などに使われる)
当日の流れ
本人が委任状を書く
署名は本人の手書き
代理人が郵便局へ
委任状・不在連絡票・代理人の本人確認書類
窓口で受け取る
委任状の見本
- お問い合わせ番号:不在連絡票に書いてある番号。これがあると郵便物を特定できる
- 差出人:分かれば書く。複数の郵便物があるときに取り違えない
- 期間で頼む:入院や出張で長く不在にするときは「〇月〇日から〇月〇日までに届く郵便物等」と期間で書く方法もある
保管期間に注意
不在で持ち戻られた郵便物の保管期間は、通常は配達に来た日の翌日から7日間です。過ぎると差出人に返されるので、早めに受け取るか、再配達を頼みましょう。
詳しい解説
代理人が持っていくもの
- 委任状(委任者が署名したもの)
- 不在連絡票(ご不在連絡票)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
郵便局によっては、委任者の本人確認書類(またはその写し)を求められることもあります。 初めて頼むときは、受け取る郵便局に電話で確かめておくと二度手間になりません。
同居の家族の場合
書留などは、配達のときに同居の家族が受け取ることができます。在宅しているなら、再配達の日時を家族がいる時間に指定するのがいちばん簡単です。 窓口で受け取るときは、同居の家族でも委任状を求められることがあるので、用意しておくと安心です。
委任状を使わずに済む方法
- 再配達:不在連絡票の番号でインターネットや電話から日時を指定する
- 転送:転居したときは、郵便局に転居届を出すと1年間は新しい住所に届く
- 受取場所の変更:ゆうパックなどは、郵便局やコンビニでの受取を選べることがある
不在連絡票をなくしたとき
保管している郵便局に電話して、委任者の住所・氏名を伝えると、届いている郵便物を調べてもらえるのが一般的です。差出人が分かっていれば一緒に伝えます。 委任状のお問い合わせ番号は、分かった番号を書き足すか、郵便物の種類と差出人で特定できるように書いておきましょう。
長く家を空けるとき
出張や入院で長く受け取れないときは、郵便局に「不在届」を出すと、その期間(最長30日)の郵便物を局で預かってもらえます。 期間中に家族などが受け取る場合は、上の見本の「期間で頼む」書き方の委任状を用意しておくと、届くたびに書き直さずに済みます。
不動産の取引でよく届く郵便
売買の手続きでは、法務局からの登記識別情報や、金融機関からの契約書類が書留や本人限定受取郵便で届くことがあります。 本人限定受取郵便は代理で受け取れないので、届く時期に本人が受け取れるよう段取りしておきましょう (ほかの書類の委任状は住民票・課税証明書の委任状)。
よくある質問
Q. 会社宛ての郵便物を社員が受け取るには?
Q. 委任状の書き方に決まった様式はありますか?
Q. 保管期間を過ぎてしまったら、もう受け取れませんか?
Q. 内容証明郵便や特別送達も代理で受け取れますか?
参考にした資料
- 日本郵便「ご不在時のお受け取り(郵便局窓口でのお受け取り)」
- 日本郵便「本人限定受取郵便」
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記事は一般的な仕組みの解説で、個別の税務判断や契約の助言ではありません。税額や手続きは、税務署・自治体・税理士などにご確認ください。