税金・ふるさと納税

ふるさと納税の上限は配偶者の年収で変わる(配偶者控除・配偶者特別控除、令和8年分)

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書いた人:運営者(宅地建物取引士・上場不動産会社に10年勤務・現在はサラリーマン大家)

結論

配偶者の年収が169万円までなら、上限は「収入なし」と同じ。

169万円を超えると少しずつ上がり、207万円を超えると独身と同じになる。

配偶者の年収と控除(給与だけの場合)

136万
169万
207万
0円配偶者控除(〜136万円)配偶者特別控除・満額(〜169万円)特別控除が減っていく(〜207万円)なし(独身と同じ)250万円
本人の合計所得が900万円を超えると控除が減り、1,000万円を超えるとどちらも受けられない。

上限はこう変わる

本人の給与収入別。単位:円。配偶者69歳以下・子の扶養なし・社会保険料は給与から概算・40歳未満・その他の控除なし
配偶者の給与収入本人500万円本人700万円本人1,000万円
0〜169万円50,05986,872168,599
180万円51,70888,627170,611
207万円57,126107,949177,222
250万円57,833108,812178,085

本人700万円の例では、配偶者が207万円になると上限が約2万円上がります。 控除が減って課税所得が330万円を超え、上限の計算に使う税率が10% → 20%に上がるためです。

気をつけること

  • その年の1〜12月の見込みで:パート収入は年末までの見込みで入れる
  • 給与以外の収入がある配偶者は、合計所得金額で判定する
  • 社会保険の扶養(130万円など)とは別の制度

家族構成ごとの一覧

詳しい解説

ふるさと納税の上限額は、自分の収入だけでなく配偶者の年収でも変わります。配偶者の年収によって、 配偶者控除・配偶者特別控除が受けられるかどうか、いくら受けられるかが変わるためです。 令和8年分の税制で、配偶者の給与収入ごとの上限額を計算しました。

配偶者の年収と控除の区分(令和8年分・給与収入だけの場合)

  • 136万円以下:配偶者控除(配偶者の合計所得金額62万円以下)
  • 136万円超〜207万円以下:配偶者特別控除(169万円までは配偶者控除と同じ38万円。それを超えると段階的に減る)
  • 207万円超:どちらもなし(ふるさと納税の上限は独身と同じ)

本人の所得が高い場合

本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられません。

配偶者の年収別の上限額

本人の給与収入別。単位:円。配偶者は69歳以下、子の扶養なし、社会保険料は給与からの概算、40歳未満、その他の控除なし
配偶者の給与収入本人500万円本人700万円本人1,000万円
0円50,05986,872168,599
100万円50,05986,872168,599
136万円50,05986,872168,599
150万円50,05986,872168,599
180万円51,70888,627170,611
207万円57,126107,949177,222
250万円57,833108,812178,085

配偶者の年収が169万円(合計所得金額95万円)までは、配偶者控除または満額の配偶者特別控除が受けられるため、上限は配偶者の収入がない場合と同じです。 169万円を超えると配偶者特別控除が減っていき、上限は少しずつ上がります。 本人700万円の例では、配偶者の年収が207万円になると上限が約2万円上がっています。控除が減って課税所得が330万円を超え、上限の計算に使う税率が10%から20%に上がるためです。

気をつけること

  • 年収はその年の1〜12月の見込みで:パート収入などは年末までの見込みで入れます。 ふるさと納税の上限も、その年の所得で決まります。
  • 給与以外の収入がある配偶者:上の区分は給与収入だけの場合です。事業所得などがある場合は、合計所得金額で判定します。
  • 社会保険の扶養とは別の話:税の配偶者控除と、健康保険・年金の扶養(年収130万円などの基準)は別の制度です。

家族構成ごとの上限の一覧はふるさと納税の上限額 年収別早見表にあります。

よくある質問

Q. 配偶者が個人事業主の場合はどう判定しますか?

A. 合計所得金額で判定します。事業所得は売上から経費と青色申告特別控除を引いた額です。給与収入の目安(136万円・207万円など)は使えません。

Q. 夫婦のどちらも配偶者特別控除を受けられますか?

A. 受けられません。配偶者特別控除は、夫婦のどちらか一方しか受けられません。

Q. 税の扶養と社会保険の扶養は同じですか?

A. 別の制度です。社会保険の扶養は年収130万円などの別の基準で決まり、税の配偶者控除とは判定の仕方も時期も違います。
配偶者の年収を入れると、どの控除になるかをその場で表示し、上限を計算します。
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参考にした資料

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