税金・ふるさと納税
ふるさと納税の上限は配偶者の年収で変わる(配偶者控除・配偶者特別控除、令和8年分)
公開 ・ 更新
書いた人:運営者(宅地建物取引士・上場不動産会社に10年勤務・現在はサラリーマン大家)
結論
配偶者の年収が169万円までなら、上限は「収入なし」と同じ。
169万円を超えると少しずつ上がり、207万円を超えると独身と同じになる。
配偶者の年収と控除(給与だけの場合)
上限はこう変わる
| 配偶者の給与収入 | 本人500万円 | 本人700万円 | 本人1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 0〜169万円 | 50,059 | 86,872 | 168,599 |
| 180万円 | 51,708 | 88,627 | 170,611 |
| 207万円 | 57,126 | 107,949 | 177,222 |
| 250万円 | 57,833 | 108,812 | 178,085 |
本人700万円の例では、配偶者が207万円になると上限が約2万円上がります。 控除が減って課税所得が330万円を超え、上限の計算に使う税率が10% → 20%に上がるためです。
気をつけること
- その年の1〜12月の見込みで:パート収入は年末までの見込みで入れる
- 給与以外の収入がある配偶者は、合計所得金額で判定する
- 社会保険の扶養(130万円など)とは別の制度
家族構成ごとの一覧
詳しい解説
ふるさと納税の上限額は、自分の収入だけでなく配偶者の年収でも変わります。配偶者の年収によって、 配偶者控除・配偶者特別控除が受けられるかどうか、いくら受けられるかが変わるためです。 令和8年分の税制で、配偶者の給与収入ごとの上限額を計算しました。
配偶者の年収と控除の区分(令和8年分・給与収入だけの場合)
- 136万円以下:配偶者控除(配偶者の合計所得金額62万円以下)
- 136万円超〜207万円以下:配偶者特別控除(169万円までは配偶者控除と同じ38万円。それを超えると段階的に減る)
- 207万円超:どちらもなし(ふるさと納税の上限は独身と同じ)
本人の所得が高い場合
本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられません。
配偶者の年収別の上限額
| 配偶者の給与収入 | 本人500万円 | 本人700万円 | 本人1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 50,059 | 86,872 | 168,599 |
| 100万円 | 50,059 | 86,872 | 168,599 |
| 136万円 | 50,059 | 86,872 | 168,599 |
| 150万円 | 50,059 | 86,872 | 168,599 |
| 180万円 | 51,708 | 88,627 | 170,611 |
| 207万円 | 57,126 | 107,949 | 177,222 |
| 250万円 | 57,833 | 108,812 | 178,085 |
配偶者の年収が169万円(合計所得金額95万円)までは、配偶者控除または満額の配偶者特別控除が受けられるため、上限は配偶者の収入がない場合と同じです。 169万円を超えると配偶者特別控除が減っていき、上限は少しずつ上がります。 本人700万円の例では、配偶者の年収が207万円になると上限が約2万円上がっています。控除が減って課税所得が330万円を超え、上限の計算に使う税率が10%から20%に上がるためです。
気をつけること
- 年収はその年の1〜12月の見込みで:パート収入などは年末までの見込みで入れます。 ふるさと納税の上限も、その年の所得で決まります。
- 給与以外の収入がある配偶者:上の区分は給与収入だけの場合です。事業所得などがある場合は、合計所得金額で判定します。
- 社会保険の扶養とは別の話:税の配偶者控除と、健康保険・年金の扶養(年収130万円などの基準)は別の制度です。
家族構成ごとの上限の一覧はふるさと納税の上限額 年収別早見表にあります。
よくある質問
Q. 配偶者が個人事業主の場合はどう判定しますか?
Q. 夫婦のどちらも配偶者特別控除を受けられますか?
Q. 税の扶養と社会保険の扶養は同じですか?
参考にした資料
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁「令和8年度税制改正による基礎控除の見直し等に関するQ&A」
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記事は一般的な仕組みの解説で、個別の税務判断や契約の助言ではありません。税額や手続きは、税務署・自治体・税理士などにご確認ください。