税金・ふるさと納税

ふるさと納税の上限額 年収別早見表(令和8年分・家族構成別)

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書いた人:運営者(宅地建物取引士・上場不動産会社に10年勤務・現在はサラリーマン大家)

結論

年収500万円・独身なら約5.7万円、800万円なら約13万円まで。

扶養している大学生がいると、上限は大きく下がる。

この表の前提

給与収入だけ・社会保険料は給与から概算・40歳未満・生命保険料控除やiDeCo、住宅ローン控除などなし。「夫婦」は配偶者の収入なし。15歳以下の子は上限に影響しません。

独身・共働きの上限

給与収入ごとの上限(令和8年分)

300万円
28,479円
400万円
42,449円
500万円
57,833円
600万円
77,773円
700万円
108,812円
800万円
130,456円
1,000万円
178,085円
1,500万円
387,351円

家族構成別の早見表

単位:円
給与収入独身・共働き夫婦夫婦+高校生夫婦+大学生夫婦+大学生+高校生
300万円28,47920,11611,2007,0882,433
400万円42,44934,08625,72321,36512,377
500万円57,83350,05941,10736,74828,385
600万円77,77369,50257,66854,84143,769
700万円108,81286,87278,60175,59367,321
800万円130,456120,970111,48594,46786,196
900万円153,537144,052133,129129,680120,194
1,000万円178,085168,599154,802151,353141,867
1,200万円242,991242,991225,251211,974202,488
1,500万円387,351387,351370,302366,039354,318

読み方

  • 共働きは「独身」の列:配偶者の給与が207万円を超えると、独身と同じ(配偶者の年収で変わる上限)
  • 1,200万円以上は独身と夫婦が同じ:本人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除がなくなる
  • 大学生(19〜22歳)は大きく下げる:控除が大きい(所得税63万円)。800万円の夫婦+大学生は税率が20% → 10%に下がり、高校生より約1万7千円低い
  • 上限ちょうどでも自己負担が2,000円ちょうどとは限らない(理由)

この表が当てはまらない人

不動産所得・株・住宅ローン控除・医療費控除がある人や個人事業主は、表から大きくずれます。 不動産投資の赤字があると上限は下がります(赤字とふるさと納税)。

かんたんシミュレーションの結果。給与年収800万円・独身で寄附上限額130,456円
ツールで年収800万円・独身を入れたところ
詳しい解説

ふるさと納税で自己負担2,000円のまま寄附できる上限額を、給与収入と家族構成ごとに一覧にしました。 令和8年分の所得税(令和9年度の住民税)の税制で、このサイトのふるさと納税シミュレーターで計算した値です。

この表の前提

給与収入だけ、社会保険料は給与からの概算、40歳未満、生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除なし。 「夫婦」は配偶者の収入がない場合、子は扶養している子です(15歳以下の子は扶養控除がないので、上限には影響しません)。

年収別・家族構成別の上限額(令和8年分)

表の読み方

  • 共働きは「独身」の列:配偶者の給与収入が207万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除もないため、独身と同じ上限になります。 配偶者の年収で上限がどう変わるかは配偶者の年収で変わるふるさと納税の上限にまとめました。
  • 年収1,200万円以上は「独身」と「夫婦」が同じ:本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除がなくなるためです。
  • 大学生(19〜22歳)の子は上限を大きく下げる:特定扶養親族の控除(所得税63万円)が大きいためです。 年収800万円の夫婦+大学生では、課税所得が330万円を下回って上限の計算に使う税率が20%から10%に下がり、高校生の場合より1万7千円ほど低くなります。
  • 上限ちょうどでも自己負担が2,000円ちょうどになるとは限らない:理由は自己負担が2,000円にならない理由で説明しています。

この表が当てはまらない人

不動産所得や株の配当・売却益がある人、住宅ローン控除や医療費控除を受ける人、個人事業主の人は、上限が表の値から大きく変わることがあります。 特に不動産投資の赤字がある人は、上限が表より下がります(不動産投資の赤字とふるさと納税の上限)。 自分の条件で出すときはシミュレーターを使ってください。

よくある質問

Q. ワンストップ特例と確定申告で、上限は変わりますか?

A. 変わりません。違うのは控除の受け方で、ワンストップ特例は所得税の分も含めて翌年の住民税から差し引かれます。

Q. 上限を超えて寄附したらどうなりますか?

A. 超えた分は控除されず、そのまま自己負担になります。少し余裕を持たせた額で寄附するのがおすすめです。

Q. 年の途中で転職したらどうなりますか?

A. その年の1月から12月までの給与の合計で計算します。前の職場の分も源泉徴収票で合算してください。
年収と家族構成を入れるだけで上限が出ます。配偶者の年収や障害者・ひとり親の控除にも対応しています。
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参考にした資料

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記事は一般的な仕組みの解説で、個別の税務判断や契約の助言ではありません。税額や手続きは、税務署・自治体・税理士などにご確認ください。