不動産実務
売買契約書の印紙税と仲介手数料の上限(物件価格別の早見表つき)
公開 ・ 更新
書いた人:運営者(宅地建物取引士・上場不動産会社に10年勤務・現在はサラリーマン大家)
結論
仲介手数料の上限は(価格 × 3% + 6万円)+ 消費税(400万円超の物件)。
契約書の印紙は、1,000万〜5,000万円なら1万円。
早見表:物件価格ごと
仲介手数料の上限(税込)
例:4,000万円なら(4,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 1,386,000円。
仲介手数料の速算式
| 物件価格(税抜) | 上限(税抜) |
|---|---|
| 200万円以下 | × 5% |
| 200万円超400万円以下 | × 4% + 2万円 |
| 400万円超 | × 3% + 6万円 |
- 建物に消費税がかかる物件は、その消費税を除いた価格で計算する
- 800万円以下の物件は、事前に合意すれば上限を税込33万円まで上げられる(2024年7月から)。300万円の物件なら通常154,000円 → 33万円まで
売買契約書の印紙税
| 契約金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 60,000円 |
- 2通作れば2通とも必要(1通だけ原本にしてコピーを持つ方法もある)
- 電子契約なら不要
- 住宅ローンの契約書は軽減なし(3,000万円の借入なら2万円)
10万円超50万円以下は200円、50万円超100万円以下は500円、5億円超は16万円〜48万円です。
ほかの諸費用も合わせて
登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬・ローンの手数料もかかります(買うときの税金)。
詳しい解説
不動産の売買で、物件価格に比例してかかる諸費用の代表が仲介手数料と売買契約書の印紙税です。 どちらも法令で上限や税額が決まっていて、物件価格が分かればすぐに計算できます。
仲介手数料の上限
宅地建物取引業者が受け取れる報酬の上限は、国土交通省の告示で決まっています。物件価格(税抜)を3つの区分に分けて計算し、 消費税を加えます。実務では次の速算式を使います。
| 物件価格(税抜) | 上限(税抜)の速算式 |
|---|---|
| 200万円以下 | 物件価格 × 5% |
| 200万円超400万円以下 | 物件価格 × 4% + 2万円 |
| 400万円超 | 物件価格 × 3% + 6万円 |
これは上限で、この額を必ず払うという決まりではありません。また、売主と買主の双方からそれぞれ受け取れる額です。 建物に消費税がかかる物件(売主が事業者の場合)では、建物の消費税を除いた価格で計算します。
800万円以下の物件の特例
物件価格が800万円以下の宅地・建物は、事前に説明して合意すれば、上限を30万円(税抜・税込33万円)まで引き上げられる特例があります(2024年7月から)。 価格が低い物件は調査などの手間に対して報酬が小さすぎ、空き家などの流通が進まないためです。
売買契約書の印紙税
不動産の売買契約書は印紙税の課税文書で、記載された契約金額に応じた収入印紙を貼ります。 令和9年3月31日までに作成する契約書は、税額が軽減されています。
| 契約金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 |
- 契約書を2通作れば2通とも必要:売主用・買主用に原本を2通作ると、それぞれに印紙を貼ります。1通だけ原本を作り、もう一方はコピーを持つ方法もあります。
- 電子契約なら不要:印紙税は紙の文書にかかる税なので、電子契約には印紙が要りません。
- 住宅ローンの契約書は軽減なし:金銭消費貸借契約書は別の区分で、たとえば3,000万円の借入なら2万円です。
早見表:物件価格ごとの仲介手数料と印紙税
このサイトの資金計画ツールと同じ計算で出した値です(仲介手数料は税込の上限、印紙税は契約書1通分)。
| 物件価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 印紙税(1通) |
|---|---|---|
| 800万円 | 330,000円 | 5,000円 |
| 1,500万円 | 561,000円 | 10,000円 |
| 3,000万円 | 1,056,000円 | 10,000円 |
| 4,000万円 | 1,386,000円 | 10,000円 |
| 6,000万円 | 2,046,000円 | 30,000円 |
| 1億円 | 3,366,000円 | 30,000円 |
たとえば4,000万円なら、(4,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 1,386,000円です。 物件価格が300万円の場合、通常の上限は154,000円ですが、800万円以下の特例に合意すれば33万円まで受け取れます。
ほかの諸費用も合わせて
購入時には、このほかに登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬、ローンの事務手数料などがかかります。 税金は不動産を買うときの税金にまとめました。
よくある質問
Q. 印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
Q. 印紙の消印は誰がどう押しますか?
Q. 賃貸の仲介手数料の上限はいくらですか?
参考にした資料
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(告示)
同じテーマの記事(不動産実務)
記事は一般的な仕組みの解説で、個別の税務判断や契約の助言ではありません。税額や手続きは、税務署・自治体・税理士などにご確認ください。