不動産実務
固定資産税・都市計画税の計算:住宅用地の特例と新築住宅の減額
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書いた人:運営者(宅地建物取引士・上場不動産会社に10年勤務・現在はサラリーマン大家)
結論
税率は固定資産税1.4%・都市計画税0.3%と単純。
税額を決めるのは「住宅が建っている土地」と「新築」の軽減。
土地:住宅が建っていると大きく下がる
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 200㎡まで(1戸あたり) | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
| 200㎡を超える部分 | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |
- マンション・アパートは「200㎡ × 戸数」まで1/6になる
- 東京23区は、200㎡までの都市計画税をさらに1/2にしている
建物:新築は数年間 半分
- 新築住宅の固定資産税は、120㎡までの部分が半分
- 期間は一戸建て3年、3階建て以上のマンションなど5年
- 床面積40〜240㎡が条件。都市計画税は減らない
例:東京23区の新築一戸建て
土地150㎡(評価額4,500万円)、木造の新築(100㎡・評価額1,200万円)。
毎年の税額
新築から3年間
247,500円
4年目以降
331,500円
建物の減額が終わる
内訳(3年間 → 4年目以降)
更地にすると約4.2倍
上の土地の固定資産税+都市計画税
空き家も特例が外れることがある
管理されていない空き家で市町村から勧告を受けると、建物が残っていても特例が外れます(令和5年から「管理不全空家」も対象)。
売買のときは日割りで精算
1月1日の持ち主に1年分かかるので、年の途中で売ると日割りで精算します (日割り精算の仕組み)。
詳しい解説
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日に土地・建物を持っている人にかかる市町村税(東京23区では都税)です。 税率そのものは単純で、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%(上限)。 ただ、住宅が建っている土地や新築の建物には大きな軽減があり、税額はほとんどこの軽減で決まります。
基本の式
固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%
都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%(市街化区域内の土地・建物だけ)
課税標準額は、原則として固定資産税評価額(3年ごとに評価替え)です。そこに次の特例がかかります。 税率は市町村の条例で決まるので、1.4%以外の自治体もあります。
住宅用地の特例(土地)
住宅が建っている土地は、課税標準額が大きく下がります。
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(1戸あたり200㎡まで) | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |
区分マンションやアパートは「200㎡ × 戸数」まで小規模住宅用地になるので、敷地のほとんどが1/6の対象になります。 さらに東京23区では、小規模住宅用地の都市計画税を条例でさらに1/2に軽減しています。
新築住宅の減額(建物)
- 新築住宅の固定資産税は、1戸あたり120㎡までの部分について税額が1/2になります。
- 期間は、木造など一般の住宅が3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火の中高層住宅(マンションなど)が5年度分です。
- 床面積が1戸あたり40㎡以上240㎡以下であることが条件です。
- 都市計画税には、この減額はありません。
減額期間が終わった年に「急に税金が上がった」と感じるのは、この1/2がなくなるためです。
計算例:東京23区の新築一戸建て
土地150㎡(評価額4,500万円)、木造の新築住宅(床面積100㎡・評価額1,200万円)を、このサイトの税金計算ツールで計算しました。
| 計算 | 新築から3年間 | 4年目以降 | |
|---|---|---|---|
| 土地の固定資産税 | 4,500万 × 1/6 × 1.4% | 105,000円 | 105,000円 |
| 土地の都市計画税 | 4,500万 × 1/3 × 1/2 × 0.3% | 22,500円 | 22,500円 |
| 建物の固定資産税 | 1,200万 × 1.4%(3年間は1/2) | 84,000円 | 168,000円 |
| 建物の都市計画税 | 1,200万 × 0.3% | 36,000円 | 36,000円 |
| 合計 | 247,500円 | 331,500円 |
建物の評価額は年数とともに下がるので、実際の4年目以降の税額はこれより少し小さくなります。 23区以外では土地の都市計画税の1/2軽減がないので、この例の土地の都市計画税は45,000円です。
更地にすると上がる
建物を取り壊すと住宅用地の特例が外れます。住宅の建っていない土地は、課税標準額が評価額の70%までに抑えられる仕組み(負担調整)ですが、 それでも1/6と比べれば大きな差です。上の土地が更地だと、固定資産税・都市計画税の合計は最大で年535,500円になり、 住宅があるときの127,500円の約4.2倍です。「6倍になる」とよく言われますが、この70%の上限があるので、実際の上限は約4.2倍です。
空き家も特例が外れることがある
管理されていない空き家について市町村から勧告を受けると、建物が残っていても住宅用地の特例が外れます。 令和5年の法改正で、倒壊の危険がある「特定空家」だけでなく、その手前の「管理不全空家」も対象になりました。
売買のときの精算
固定資産税は1月1日の所有者に1年分がかかるので、年の途中で売買すると、買主が持つ期間の分を日割りで精算するのが一般的です。 詳しくは固定資産税・都市計画税の日割り精算の仕組みにまとめました。
よくある質問
Q. 固定資産税の評価額はいつ見直されますか?
Q. 固定資産税はいつ払いますか?
Q. 住宅を建てたら、住宅用地の特例は自動で適用されますか?
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記事は一般的な仕組みの解説で、個別の税務判断や契約の助言ではありません。税額や手続きは、税務署・自治体・税理士などにご確認ください。