不動産実務の解説記事

不動産の売買は、契約から決済・引渡しまでに、精算・書類・税金の細かな作業がいくつも続きます。どれも法律で決まっていることと、契約や地域の慣行で決まることが混ざっていて、担当者によって説明がぶれやすいところです。

このページでは、固定資産税・都市計画税の日割り精算(1月1日起算と4月1日起算)、管理費・修繕積立金と賃料の精算、お客様への精算金の案内文、送付状や支払明細書(インボイス対応)の書き方、決済当日の流れ、売買契約書の印紙税と仲介手数料の上限、買うときにかかる登録免許税・不動産取得税、毎年の固定資産税の軽減までを、実務の順番で解説した記事をまとめています。

書いているのは、上場している不動産会社に10年勤めた宅地建物取引士で、今は自分で物件を持つサラリーマン大家です。記事の数字は、このサイトの計算ツールで出した値と一致させています。

このテーマの要点

  • 固定資産税・都市計画税は1月1日の所有者に1年分かかる。売買では、持っていた日数で売主と買主が精算するのが一般的(法律の義務ではなく契約の取り決め)
  • 日割りの起算日は1月1日(関東に多い)と4月1日(関西に多い)の2通り。同じ決済日でも、買主の負担日数が大きく変わる
  • 管理費・修繕積立金は前払いの口座振替が多く、決済後も切り替わる月までは売主の口座から引き落とされる。その分も精算に入れる
  • 賃料と敷金は、売主から買主へ戻す向き(残代金から差し引く)。固都税・管理費とは向きが逆
  • 請求書が届かないときは、支払う側が支払明細書(仕入明細書)を作り、相手の確認を受けて保存すれば仕入税額控除に使える
  • 売買契約書の印紙税は、令和9年3月31日までに作る契約書は軽減税率(1,000万円超5,000万円以下なら1万円)

詳しい根拠と計算例は、下の各記事で解説しています。

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